公益財団法人・ 公益社団法人監査

会計監査人設置義務要件

1.収益の額が1,000 億円以上
2.費用及び損失の額の合計額が1,000 億円以上
3.負債の額が50 億円以上

※負債の額が200 億円を上回る場合、一般社団/財団法人も会計監査人の設置が義務付けられます。また、公益法人認定法第5条第2号の経理的基礎の要件の情報開示の適正性を充たすために任意で会計監査人を設置する公益法人もあります。

 上記の要件につきまして、今後改正が予定されています。
 内閣府から2023年6月に公表された新しい時代の公益法人制度の在り方に関する有識者会議「最終報告」(令和6年改正法案提出、令和7年施行予定)では「法令での会計監査人の必置範囲拡大の検討(収益の額が100 億円以上、費用及び損失の額の合計額が100億円以上、負債の額が50億円以上が明記されました。

会計監査人が備えるべき要件

 会計監査人は、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」の規定により公認会計士または監査法人のみが就任できます。
 法定監査は公認会計士の独占業務であり、顧問税理士様、監事様は法定監査を行えません。理由としましては、会計監査人には独立性が求められるから、です。会計監査人はあくまで「組織外」の人間が求められます。

当事務所との契約の利点

 大手監査法人は対象となる法人の監査に直接関連しない事務部門のコスト、教育コスト、母体となる会計ファームへ支払う手数料が報酬単価に組み込まれています。そのため、結果として、監査対象となる法人の監査品質に直接関係のないコストを監査対象の法人がご負担することになります。

 また、大手監査法人の監査品質確保上、契約締結から監査意見表明まで、多くの工数が必要となります。一方で、公益法人の規模・事業内容によっては、監査工数が必要とされず、数人の経験豊富な公認会計士だけで十分対応可能な場合が多くあります。

 大手監査法人のブランド力よりコストパフォーマンスを重視する場合でしたら、当事務所で大手監査法人と比べリーズナブルに監査が提供可能です。

 また、当事務所はBig4出身の公認会計士でチームを組成して、監査を実施させていただきます。そのため、大手監査法人所属の公認会計士と比べ、会計知識に不足なく、監査を実施することが可能です。

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