医療法人監査

会計監査人設置義務要件

・最終会計年度の負債合計が50億円以上、又は、収益合計が70億円以上の医療法人
・最終会計年度の負債合計が20億円以上、又は、収益合計が10億円以上の社会医療法人
・社会医療法人債を発行した社会医療法人
・地域医療連携推進法人

 「医療法の一部を改正する法律」が成立し、一定規模以上の医療法人は公認会計士又は監査法人の監査を受ける必要があります。

会計監査人が備えるべき要件

 会計監査人は、改正医療法第51条及び第70条の14の規定により公認会計士または監査法人のみが就任できます。
 法定監査は、既にご就任されている監事様は公認会計士資格を保有されていましても、法定監査を行えません。顧問税理士様も法定監査を実施できない場合がございます。
 上記の理由としましては、会計監査人には独立性が求められるから、です。会計監査人はあくまで「組織外」の人間が求められます。

当事務所との契約の利点

 大手監査法人は対象となる法人の監査に直接関連しない事務部門のコスト、教育コスト、母体となる会計ファームへ支払う手数料が報酬単価に組み込まれています。そのため、結果として、監査対象となる法人の監査品質に直接関係のないコストを監査対象の法人がご負担することになります。

 また、大手監査法人の監査品質確保上、契約締結から監査意見表明まで、多くの工数が必要となります。一方で、公益法人の規模・事業内容によっては、監査工数が必要とされず、数人の経験豊富な公認会計士だけで十分対応可能な場合が多くあります。

 大手監査法人のブランド力よりコストパフォーマンスを重視する場合でしたら、当事務所で大手監査法人と比べリーズナブルに監査が提供可能です。

 また、当事務所はBig4出身の公認会計士でチームを組成して、監査を実施させていただきます。そのため、大手監査法人所属の公認会計士と比べ、会計知識に不足なく、監査を実施することが可能です。

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