会計監査
公益財団法人・公益社団法人監査
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律で求められる法定監査を行います。
社会福祉法人監査
一定規模以上の社会福祉法人に義務付けられた、社会福祉法人経営の経営組織のガバナンスの強化及び事業運営の透明性を確保するための法定監査を行います。
会社法監査
会社法328条の規定により義務付けられている計算書類及び附属明細書に対する会社法監査を行います。
任意監査
任意監査もお引き受けしております。
一般財団法人・一般社団法人監査
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第62条の規定により公認会計士又は監査法人の監査を義務付けられている社団法人・財団法人の監査を行います。
医療法人監査
一定規模以上の医療法人に義務付けられた、医療法人経営の透明性をより確保するための法定監査を行います。
労働組合監査
労働組合法第5条の規定で公認会計士による監査を義務付けられている労働組合の監査を行います。
内部統制構築支援
内部統制の構築義務は経営者にあります。その内部統制には、不正や誤りを事前に防止する予防的統制、不正や誤りの発生を発見する発見的統制があります。法人内外のリスクに対して予防的統制、発見的統制を単独ないし組み合わせて、不正や誤りのリスクを低減することが必要です。

児童育成協会
専門的財務監査
アドバイス

児童育成協会が実施している企業主導型育成事業では独特な経理処理が求められています。企業会計では使用されない、積立資産等の経理処理が求められます。企業主導型育成事業の独特な経理処理について、当事務所では、専門的財務監査の監査員の経験のある担当がご相談を承ります。
お気軽にご相談ください。
