STEP0.
内部統制構築支援
会計監査の手法はサンプリングによる試査を前提としています。
試査を前提とした監査は内部統制が有効であることが求められます。内部統制とは、不正や誤りを防ぐための仕組みのことを言います。例えば、証憑と会計処理が正しいことにつき、経理ご担当者様だけでなく、その上長様も確認しているといったことが内部統制となります。
内部統制が十分ではない場合、その影響度合いによっては監査をお引き受けできない場合がございます。
そのため、監査契約をお引き受けする前に内部統制を構築する必要がございます。もっとも、法人の規模、取引数によって整備すべき内部統制は異なります。お客様からのご要望がございましたら、当事務所が内部統制構築支援をさせていただければと存じます。
STEP1.
予備調査
監査受嘱にあたり、必ず予備調査の実施をさせていただきます。予備調査は会計監査受嘱の前に「実際に監査することが可能かどうかを判断」させていただくためです。
監査契約締結後に、監査できそうなほど十分な内部統制が構築されておりません、求められる会計処理と現行の会計処理との間に差がある場合に会計処理の修正をしていただけない場合、監査できそうにありませんとなってしまいます。その場合、私ども会計監査人のみならずお客様にとっても不幸な結果となってしまします。
予備調査では例えば、理事長が意図的に粉飾決算を支持している、理事長のほか役員が反社会的勢力との関係が疑われる、会計基準の適用状況、求められる会計処理と現行の会計処理との間に差がある場合にはその影響の度合い等をヒアリングや決算資料の閲覧によって確認し、監査をお引き受け(受嘱)することができるかどうかを判断します。
なお、予備調査は監査契約の締結を前提にしておりますので、予備調査の料金は請求いたしません。予備調査の段階で監査を引き受けできないと判断した場合も予備調査の料金は請求いたしません。
STEP2.
監査契約の締結
および期首残高調査
予備調査で監査をお引き受けできると判断した場合に、監査契約の締結します。そして、前任監査人がいる場合は前任監査人との引継ぎを行います。
監査対象期間(例:2023年4月1日~2024年3月31日)の前期末残高(例:2023年3月31日)の貸借対照表の状況が会計基準と照らして妥当であるかどうか検討いたします。
STEP3.
会計監査
会計監査では、監査計画を立案して、監査役等へ監査計画の説明を行います。また、経営者とのディスカッションを行い、法人の現在過去未来の状況につき、リスクの評価に反映させます。
その後、内部統制の評価、棚卸立会、残高確認、各勘定科目の検討を行います。

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