会社法監査

会計監査人設置義務要件

1.直近期末の資本金が5億円以上
2.直近期末の負債合計が200億円以上

3.監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社
4.定款において会計監査人を設置する定めを設けた会社

 上記1.および2.の要件につき、会社法は、利害関係者に大きな影響を有する大会社は、会計監査人による監査を受けなければならないとしています(会社法328条)。ここでいう「大会社」とは、上記1.および2.の要件につき、いずれかまたは両方に該当する会社です(会2条第6項)。

 上記3.の要件につき、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人による監査が義務付けられています(会第327条第5項)。これは、会社が取締役会設置会社よりガバナンスが厳しい監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を自ら選択した以上、会計監査人を設置してガバナンス強化を図ることは当然だと考えられるからです。

会計監査人が備えるべき要件

 会計監査人は、会社法328条の規定により公認会計士または監査法人のみが就任できます。
 法定監査は、既にご就任されている監査役様は公認会計士資格を保有されていましても、法定監査を行えません。顧問税理士様も法定監査を実施できない場合がございます。
 上記の理由としましては、会計監査人には独立性が求められるから、です。会計監査人はあくまで「組織外」の人間が求められます。

当事務所との契約の利点

 大手監査法人は対象となる法人の監査に直接関連しない事務部門のコスト、教育コスト、母体となる会計ファームへ支払う手数料が報酬単価に組み込まれています。そのため、結果として、監査対象となる法人の監査品質に直接関係のないコストを監査対象の法人がご負担することになります。

 また、大手監査法人の監査品質確保上、契約締結から監査意見表明まで、多くの工数が必要となります。一方で、公益法人の規模・事業内容によっては、監査工数が必要とされず、数人の経験豊富な公認会計士だけで十分対応可能な場合が多くあります。

 大手監査法人のブランド力よりコストパフォーマンスを重視する場合でしたら、当事務所で大手監査法人と比べリーズナブルに監査が提供可能です。

 また、当事務所はBig4出身の公認会計士でチームを組成して、監査を実施させていただきます。そのため、大手監査法人所属の公認会計士と比べ、会計知識に不足なく、監査を実施することが可能です。

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