
児童育成協会が実施している企業主導型育成事業では独特な経理処理が求められています。企業会計では使用されない、積立資産等の経理処理が求められます。企業主導型育成事業の独特な経理処理について、当事務所では、専門的財務監査の監査員の経験のある担当がご相談を承ります。
また、児童育成協会の専門的財務監査は1園当たり3年に1度で立入検査を実施しています。(助成対象先およそ4,500園のうち8月から翌年1月までにおよそ年間1,500園が検査を受けています。)検査はBig3の大手監査法人の公認会計士が担当しています。そのため、公認会計士である監査員の指摘事項の内容が専門的過ぎる、不明瞭、指摘された事項の対応に困るということがございます。
そこで、貴法人の責任者と児童育成協会の財務監査員の間に入ることでスムーズに監査が進むように致します。そして、監査員の指摘事項の対応策(会計処理や内部統制、必要書類整備)について指導・助言いたします。
サービス

オプション①
① 監査前資料確認、作成支援(訪問にて1日)
準備資料の有無確認、経理編に係る資料の作成をサポートします。
すでに作成されている資料の確認も行います。
② 監査立会(訪問にて1日)
監査当日立会を実施します。全ての予定に優先して日程を調整するため、監査日程については、判明次第お伝えください。
※園単位での契約となります。
※児童育成協会の専門的財務監査が実施されない場合、①のみ実施いたします。この場合、料金を減額いたします。詳しくは参考料金をご覧ください。
顧問契約
① 年2回訪問(例:9月、3月)、半日~1日程度
訪問時には、施設にて作成された保育園区分経理の状況を確認致します。
② 電話・メール相談に随時対応いたします。
※顧問契約は法人単位でのご契約となります。
※記帳代行および税務申告書作成はお引き受けしておりません。現在の会計事務所等(税理士事務所や税理士法人)との顧問契約はそのままで、当事務所は専門的財務監査対応の支援業務のみを行う形を推奨しています。
オプション②
① 完了報告における収支報告書作成支援
完了報告の際に会計データを提供いただければ収支計算書の作成を行います。
② 保育園区分経理決算書(明細書を含む)作成支援
区分経理で求められている、貸借対照表、損益計算書、附属明細書を作成いたします。
※園単位でのご契約になります。

ケーススタディ
関係会社取引について
Q1. 関係会社に清掃業務、給食業務を委託していたが、特段、見積を実施していな
い。
A1. 相見積もりの実施が必要です。
児童育成協会の助成金のもとは税金となります。そのため、取引の透明化が求められます。そのため、関係会社の取引の見積額と他社の見積額を比較考量して、少しでも安いほうを選択する必要があります。要は、園やその運営主体の法人に助成金の使途を制限しても、制限していない関係会社に助成金が流れては意味をなさないためです。
もっとも、関係会社取引であったから、即認められないというわけではございません。また、関係会社のほうが金額が少しだけ高いから即認められない、といわけでもございません。例えば、給食委託について、2社相見積もりを実施した結果、園児の健康を配慮し、安全な食材を使用している業者を選定することが認められるケースがあります。認められるためには、より具体的な内容を記載した選定理由書や起案用紙により具体的な選定理由を明記して責任者の署名・押印が必要となります。
近年の検査では「委託費」、「関係会社取引」について、厳しい判断がなされる傾向にあります。さしあたっては、判断の合理性を検討し、適切に判断過程の資料を残すことが必要です。
Q2. コロナの影響を鑑みて、消毒液の1万円分購入した。その際に市から5千円の補
助金を受けた。
A2. 児童育成協会へ報告する収支計算書上の調整欄で減額処理が必要です。
児童育成協会の助成金のもとは税金となります。市の補助金も、もとは税金です。児童育成協会の運営費の助成金は、申請した経費を考慮して算定しています。そのため、調整しない場合、消毒液の購入費用は市からは補助金として、児童育成協会からは運営費の助成金として両方から受領することになります。
そこで、「消耗品費」とした場合、会計処理は「消耗品費 1万円」を計上し、児童委育成協会へ報告する際に、損益計算書欄に「消耗品費 1万円」その調整欄に「ー5千円」、収支計算書欄「消耗品費5千円」として計上します。
なお、市からの使途が限定されていない補助金については、会計処理上、受入補助金等の勘定科目として処理し、自己収入扱いをします。その場合、収支計算書上での調整は不要です。