監査とは
監査とは、独立した監査人が会計基準に照らして財務諸表等が適正かどうかにつき、監査意見を表明することを言います。
監査人の独立性は2つあります。1つは、監査人の心の持ちようとして、法人やその役員等の利害とは別に、懐疑心を持ち、自身の判断で結論を表明できる精神状態を保つことです。もう1つは、投資家等の第三者が監査人の独立性が害されているのではないかと疑う状況にはないことです。
独立性に関するルールは、公認会計士法や日本公認会計士協会の「倫理規則」、「独立性に関する指針」及び「職業倫理に関する解釈指針」等で定められています。公認会計士はそれらのルールの遵守が厳しく求められています。
会計基準に照らして財務諸表等が適正か、とは法人が採用する会計方針や会計処理が会計基準に準拠しており、かつ、法人の採用した会計処理の結果、法人の経営成績及び財政状態が法人の状況を適正に表していることを言います。
監査意見には「無限定適正意見」「除外事項を付した限定付適正意見」「監査範囲の制約を付した限定付適正意見」「不適正意見」「意見不表明」があります。
「無限定適正意見」とは、財務諸表全体として適正であることを指します。
「除外事項を付した限定付適正意見」とは、一部の会計処理につき、妥当ではなく、財務諸表に重大な影響があるものの、財務諸表全体としては適正であることを指します。
「監査範囲の制約を付した限定付適正意見」とは、一部につき、証憑等が不十分であり財務諸表に重大な影響がありつつも、財務諸表全体としては適正であることを指します。
「不適正意見」とは、財務諸表全体として適正ではないことを指します。
「意見不表明」とは、監査人が監査証拠を入手できず、監査意見を表明できない、すなわち財務諸表が適正であるとも、財務諸表が不適正であるとも言えない状況を指します。この場合、監査契約解除を検討することが監査対象である法人、および監査人双方にとって望ましい状況です。
監査人は、お客様である法人から監査報酬としてお金をいただきつつも、無条件に法人にとって好ましい監査意見を表明していては、投資家やその他利害関係者の利害を害してしまうことになります。そのため、お客様に「その処理はダメです」という批判的機能が求められるほか、「会計基準ではこうなっているので、貴法人の経済的事象と照らして、こうしてはいかがでしょうか」という指導的機能が求められます。
当事務所では「批判的機能」だけでなく、「どう処理したらいいかわからない」とお悩みの方に「指導的機能」を発揮していくことを第一としています。

会計監査導入のメリット
1. 財務情報の信頼性の向上、ガバナンスの強化、これによる法人の社会的
な信頼性の向上に寄与します。
2. 適時、適切な経営判断に不可欠な信頼性の高い財務情報を適時に把握で
きる管理体制の整備・経営力強化に寄与します。
3. 職業専門家との定期的なコミュニケーションにより、経営課題を浮彫に
し、課題解決に共に取り組みます。
4. 不正の防止、発見効果が上がります。
5. 業務プロセスの見える化により、効率的な経営の実現に寄与します。
監査
スケジュール
例:2023年度
| 時期 | 主な監査実施項目 |
| 2023年7月~10月 | ・監査計画の立案 ・監査役等への監査計画の説明 |
| 2023年11月~2024年2月 | ・内部統制の有効性評価 ・期中に行われた取引記録の検証 ・経営者ディスカッション |
| 2024年3月 | ・実地棚卸の立会 ・決算についての事前確認 ・期末残高の検証の準備 ・監査計画の修正 |
| 2024年4月上旬 | ・現預金等の実査 ・金融機関等への残高確認状の送付・回収 |
| 2024年4月下旬~2024年5月中旬 | ・各財務諸表項目の検証 ・計算書類等の開示書類の表示の検証 |
| 2024年5月中旬 | ・監査結果とりまとめ ・経営者確認書の入手 ・監査報告書の作成・提出 ・経営者、監査役等への監査結果の報告 |
監査の品質管理等に対する取り組み
監査にあたり、公認会計士個人として監査基準に準拠して、監査品質を担保することは当然として、会計事務所としての監査の品質管理が求められています。
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情報管理体制
監査にあたり、監査の担い手である公認会計士は法人の機密事項に触れる機会が生じます。このとき、機密事項であることをもって、法人が監査人に対して、情報提供を拒むことがあれば、監査人は監査意見を表明することが難しくなります。そこで、公認会計士には守秘義務をはじめ、職業倫理規則の遵守および会計事務所として情報管理体制の整備が求められています。当事務所は守秘義務の遵守は当然として、さらに情報管理に対処しています。
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